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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号

第2条(営業等のためにやむを得ない屋外広告物)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第五条第六号ハの国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次の各号に掲げるものとする。 一 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの 二 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの 三 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの 四 人若しくは動物又は電車、自動車その他の車両若しくは船舶に表示し、又は掲出する屋外広告物 五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物 六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物 七 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物 八 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物