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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号

第7条(令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)

令第六条第一号ホ(5)、第二号ロ及び第三号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。

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なし