古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号 第10条(令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める基準) 令第六条第六号の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。 一 高さが五メートルを超えないこと。 二 被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷紗しやであること。