古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号 第11条(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設) 令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。