流通業務市街地の整備に関する法律施行規則昭和四十二年建設省令第三号
第14条(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)
法第二十六条第一項前段の規定による認可を受け、又は同項前段の規定による協議を申し出ようとする施行者は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を受け、又は同項後段の規定による処分計画の変更の協議を申し出ようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書又は協議申出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十九条の協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書又は協議申出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。