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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則昭和四十二年建設省令第三号

第15条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更 二 設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更 三 造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更 四 造成敷地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更 五 同一年度内における処分の時期の変更

この条文を準用・引用する条文 0

なし