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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則昭和四十二年建設省令第三号

第24条(測量標識)

法第三十九条の二第一項の国土交通省令で定める標識は、表示杭ぐいに測量の目的及び流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

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なし