流通業務市街地の整備に関する法律施行規則昭和四十二年建設省令第三号
第25条(法第五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)に求めることができる。