流通業務市街地の整備に関する法律施行規則昭和四十二年建設省令第三号
第27条(権限の委任)
法第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第二十六条第一項の規定により処分計画について協議し、及び同意すること。 二 法第二十六条第二項の規定により施行計画の届出を受理すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。 三 法第四十三条の規定により都道府県又は市町村に対し技術的援助を行うこと。 四 法第四十四条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。 五 法第四十四条第四項の規定により承認の処分を取り消し、又は変更すること(地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。 六 法第四十六条第一項の規定により農林水産大臣及び経済産業大臣に協議すること(流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。 七 法第四十六条第二項の規定により行政機関の長に協議すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。