下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号 第3条(主要な管 下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠きよは、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠きよのものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠きよとする。 2 令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠きよを補完するポンプ施設とする。