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下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第4の3条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

令第五条の八第三号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。 一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの 二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの イ 令第六条に規定する基準 ロ 大腸菌が検出されないこと。 ハ 濁度が二度以下であること。 三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの 2 前項第二号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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なし