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下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第4の5条(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)

令第五条の十二第一項第三号に規定する国土交通省令で定める排水施設は、暗渠きよである構造の部分を有する排水施設(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く。)とする。 一 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所 二 伏越ふせこし室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所 2 令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 令第五条の十二第一項第二号の点検は、令第十八条第三号に規定する樋ひ門又は樋ひ管(次号において「樋ひ門等」という。)にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 二 令第五条の十二第一項第二号の規定による点検(前項に規定する排水施設又は樋ひ門等に係るものに限る。)を行つた場合には、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存すること。 イ 点検の年月日 ロ 点検を実施した者の氏名 ハ 点検の結果(樋ひ門等に係る点検については、その作動状況の確認の結果を含む。)

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なし