HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第17の2条(排水設備の設置及び構造に関する事項)

令第十七条の四第二号イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし