下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号 第17の7条(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項) 法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。