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外国人漁業の規制に関する法律施行規則昭和四十二年農林省令第五十号

第1条(本邦に含まれる附属の島)

外国人漁業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし