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外国人漁業の規制に関する法律施行規則昭和四十二年農林省令第五十号

第3条(寄港の許可の申請)

法第四条第一項の規定による許可を受けようとする船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 船長の氏名及び国籍 二 当該外国漁船の名称、種類、旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)、総トン数、長さ、幅及び喫水、旗国における船舶の登録に係る番号、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号並びに船舶の外部から当該船舶を識別できる番号、当該外国漁船との連絡手段並びに当該外国漁船が水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み(以下「国際的な枠組み」という。)に登録されている場合にあつては当該登録に係る番号(以下「名称等」という。) 三 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次に掲げる基準に適合するものをいう。以下同じ。)の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は国際的な枠組み イ 当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。 ロ 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。 (1) 当該船舶を特定することができる情報 (2) 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻 ハ ロに掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名、魚種、形態、数量及び積込地(採捕した場所を含む。)(以下「品名等」という。)、当該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載を行う場合においてはその漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船の漁業に係る許可の権限を有する者、有効期間及び許可番号並びに当該許可に係る操業の場所、魚種及び漁具(以下「漁業の内容等」という。) 五 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる番号並びに当該漁獲物等の品名等 六 当該外国漁船の所有者その他当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「氏名等」という。) 七 当該外国漁船を寄港させようとする本邦の港の名称及び所在地 八 当該外国漁船を寄港させようとする年月日時及び期間並びに当該寄港の目的 九 当該寄港の前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 当該外国漁船が漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬する際に必要とされる当該外国漁船の旗国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨 二 当該外国漁船が沿岸国(旗国を除く。以下この号において同じ。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業の用に供され、又は漁獲物等を運搬する場合にあつては、当該外国漁船が、その際に必要とされる当該沿岸国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨 三 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではない旨 四 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該措置に違反して採捕されたものではない旨 五 前各号に掲げるもののほか、当該外国漁船が国際的な枠組みにより我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨

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なし