HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
砂利採取法
昭和四十三年法律第七十四号
第2条
(定義)
この法律において「砂利採取業」とは、砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂利採取法
第6条
(登録の拒否)
検索