砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号 第9条(変更の届出) 砂利採取業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 2 第四条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。