HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
砂利採取法
昭和四十三年法律第七十四号
第13条
(登録の消除)
都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂利採取法
第38条
(聴聞の特例)
検索