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船員法昭和二十二年法律第百号

第108の2条

船員労務官は、第百一条第二項又は第百十八条の五第三項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、第百一条第二項又は第百十八条の五第三項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし