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砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第25条(認可の失効)

第十六条の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は第十二条第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る第十六条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

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なし