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砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第31条(認可の条件)

第十六条の認可(第二十条第一項の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。 2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1