砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号 第32条(帳簿の記載) 砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。