砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号
第34条(立入検査等)
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 国土交通大臣又は河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。