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砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第40条(裁定の申請)

第十六条、第二十条第一項又は第二十二条の規定による処分(河川管理者が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 2 行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし