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砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第43条(国等に対する適用)

この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。 この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 1