小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律昭和四十三年法律第八十三号 第23条(条例の制定手続の特例) 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。 2 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。