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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第23の2条(合併をやめることの請求)

第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。