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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第45条(新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)

信用金庫法第三章(第二十三条第三項及び第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する信用金庫の設立については、適用しない。 2 労働金庫法第三章(第二十七条を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、新設合併により設立する労働金庫の設立については、適用しない。 3 中小企業等協同組合法第二章第四節(第三十条を除く。)(設立)の規定は、新設合併により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。

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なし