金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号 第54条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 銀行と合併を行う協同組織金融機関は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条(会社の合併)に係る規定の適用については、会社とみなす。