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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第57条(普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)

前条第一項の転換をする普通銀行は、効力発生日に、転換後信用金庫となる。 2 前条第一項の転換をする普通銀行の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、効力発生日に、同項第五号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。 3 転換をする普通銀行の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。 4 前三項の規定は、次条において準用する第二十六条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし