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金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第74条(没収及び追徴)

第七十二条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし