HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の合併及び転換に関する法律昭和四十三年法律第八十六号

第75条(自首減免)

第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし