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金融機関の合併及び転換に関する法律
昭和四十三年法律第八十六号
第75条
(自首減免)
第七十二条第二項又は第七十三条第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文が引く先
2
引用
金融機関の合併及び転換に関する法律
第72条
(設立委員の贈収賄罪)
引用
金融機関の合併及び転換に関する法律
第73条
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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