大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号 第17の12条(揮発性有機化合物濃度の測定) 揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。