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大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号

第18の3条(基準遵守義務)

一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

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なし