大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号 第18の14条(特定粉じん排出等作業の作業基準) 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。