大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号 第18の22条(下請負人に対する元請業者の指導) 特定工事の元請業者は、各下請負人が当該特定工事における特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。