船員法昭和二十二年法律第百号
第121の2条(手数料の納付)
次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 一 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者 二 第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書又は第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 三 第八十二条の二第三項第一号又は第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者 四 第八十二条の二第三項第二号又は第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者 五 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 六 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 七 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者