騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号
第8条(特定施設の数等の変更の届出)
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。