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船員法
昭和二十二年法律第百号
第123条
船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第12条
(船舶に危険がある場合における処置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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