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船員法昭和二十二年法律第百号

第124条

船長が第十三条の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし