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騒音規制法
昭和四十三年法律第九十八号
第21の2条
(騒音の測定)
市町村長は、指定地域について、騒音の大きさを測定するものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
騒音規制法
第17条
(測定に基づく要請及び意見)
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