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騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号

第25条(政令で定める町村の長による事務の処理)

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める町村の長が行うこととすることができる。

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なし

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