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騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号

第26条(事務の区分)

第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし