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騒音規制法
昭和四十三年法律第九十八号
第29条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
騒音規制法
第12条
(改善勧告及び改善命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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