HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号

第29条

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし