船員法昭和二十二年法律第百号 第125条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条の規定に違反したとき。 二 船舶を遺棄したとき。 三 外国において海員を遺棄したとき。