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船員法昭和二十二年法律第百号

第125条

船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条の規定に違反したとき。 二 船舶を遺棄したとき。 三 外国において海員を遺棄したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし