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騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号

第30条

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし