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騒音規制法
昭和四十三年法律第九十八号
第33条
第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
騒音規制法
第10条
(氏名の変更等の届出)
引用
騒音規制法
第11条
(承継)
引用
騒音規制法
第14条
(特定建設作業の実施の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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