HoureiLLM 法令を意味で引く
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騒音規制法昭和四十三年法律第九十八号

第33条

第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし