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船員法
昭和二十二年法律第百号
第128の2条
船員が第八十一条第四項の規定に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第81条
(安全及び衛生)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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