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船員法
昭和二十二年法律第百号
第130の3条
船舶所有者が第百条の十第一項又は第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第100の10条
(証書の返納命令)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員法
第5条
(船舶所有者に関する規定の適用)
引用
船員法
第135条
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